会則 | 桃山学院教育大学後援会
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名称・事務所
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第1条
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本会は、桃山学院教育大学後援会と称し、事務所は桃山学院教育大学内に置く。
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目的
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第2条
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本会は、桃山学院教育大学の教育方針に従い、その達成に貢献すると共に、会員相互の懇親を図ることを目的とする。
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会員
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第3条
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本会は、桃山学院教育大学に在学する学生の保護者・保証人のみなさんを会員として組織する。
2.本学の建学の精神に賛同する者は賛助会員とする。
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事業
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第4条
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本会は、第2条の目的を達成するため次の事業を行う。
1.教育研究事業への助成
2.学生就職対策事業への援助
3.奨学資金制度・奨学援助基金への助成
4.学生、教職員の福利厚生
5.会員、教職員の親睦連携
6.その他必要な事業
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会費
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第5条
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本会の経費は、会費、寄付金をもって支弁する。会費は、学生1名につき年額17,000円とする。
2.賛助会員の会費は、別に定める。
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役員
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第6条
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本会の役員は、原則次の通りとする。
委員 若干名、監事1名又は2名
2.委員の中から会長1名、副会長1名以上4名以内、書記1名以上4名以内、会計1名以上2名以内を互選する。
3.会計監査は会員の中から選任する。
4.顧問を置くことができる。 顧問の委嘱は、会長が行う。
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任期
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第7条
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役員の任期は原則として1年とする。ただし再任をさまたげない。補欠役員の任期は、前任期間とする。
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総会・役員会
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第8条
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総会は毎年1回開催し、本会の活動に関し協議し、事業及び会計の報告、役員の改選その他の重要事項を協議する。
2.総会の議決は、出席者の過半数による。
3.会長が必要と認めたときは臨時総会を開くことができる。
4.役員会は、随時開催する。
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会計年度
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第9条
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本会の会計は、毎年4月1日にはじまり、翌年3月31日に終わる。
附則
1.本会の会則変更は、総会の承認を得なければならない。
2.本会の会則は、昭和61年1月18日から施行する。ただし、会費の納入は、昭和61年度分からとする。
3.第6条第2項の変更は、昭和61年6月22日から施行する。
4.第6条第4項については、昭和62年4月1日から施行する。
5.第5条の会費は、平成5年度より、改訂し施行する。
6.第6条の2項については、平成5年4月1日より施行する。
7.平成8年4月2日から改訂し施行する。
8.平成12年4月1日から改訂し施行する。
9.平成18年4月1日から改訂し施行する。
10.平成25年4月1日から改訂し施行する。
11.平成29年4月1日から改訂し施行する。
12.平成30年4月1日から改訂し施行する。
13.平成31年4月1日から改訂し施行する。